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東京品川行政書士事務所  

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風俗営業許可

スナック、パブ、クラブ、キャバレー、ゲームセンター、マージャン店などを開業するには、管轄の警察署(公安委員会)から風俗営業許可を受けなければなりません。風俗営業は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」によって、「1号~5号営業」「特定遊興飲食店」に分類されます。

 ※お客様を、いわゆる”接待”する場合は「1号許可」が必要です。
 ※申請してから許可が下りるまで、2カ月ほどかかるとお考え下さい。

風俗営業許可を受けるための条件

①人的要件
営業者及び管理者が、風営法的に適格者かどうかという基準

②場所的要件
お店が、風営法の許可を得られる場所にあるかどうかという基準
都市計画法による用途地域に関わる制限により、「住居専用地域」「住居地域」「準住居地域」の用途地域での営業はできません。(都道府県により条件は異なるので確認要)
また、学校施設等の保護対象施設から一定の距離があることが求められます。
なお、保護対象地域からの距離にかかわらず、風俗営業が可能な地域(特定地域)があります。詳しくはお問い合わせください。

③構造的・設備的要件
お店の構造や設備が、風俗営業の許可に適合しているかどうかの基準
客室の床面積や明るさ、外部から店内の様子が容易に見通せないこと、等

風俗営業法許可申請の流れ

①ご相談・お申し込み
②立地調査
③お店の賃貸借契約(必要あれば内装工事)
④前営業者の返納又は廃止届の確認
⑤現地調査
⑥申請準備のご準備
⑦申請書類作成
⑧保健所へ飲食店営業許可申請&保健所による実地調査
⑨飲食店営業許可取得
⑩風営許可申請書類へのご署名ご捺印
⑪風俗営業許可申請
⑫浄化協会(警察)実地調査
⑬風俗営業許可通知
⑭風俗営業許可証等の交付

なお、風俗営業の許可申請にかかる費用(公安委員会に支払う手数料)は、パチンコ店は27,800円、その他の風俗営業は24,000円となります(全国共通)。

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名称   東京品川行政書士事務所

代表者  齋藤 玲子

所在地  東京都品川区西五反田1-4-8 
                 秀和五反田駅前レジデンス508

電話           03-6869-2169

FAX           03-6431-9019





 

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