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古物商許可

古物営業法とは、古物取引のルールを定めた法律です。盗品の売買の防止と、盗品の早期発見を目的に定められたものです。
利益を出すことを目的に古物(=中古品)を売買する人や会社は、原則として古物商許可を取得しなければなりません。そして古物商許可を取得するには、営業所を管轄する警察署を経由して、都道府県の公安委員会に対して許可申請をすることになります。
以下に該当する場合は、古物商許可を取得する必要があります。オークションサイトなどで売買する場合も該当します。

・古物売買を継続的に行っている
・メルカリやヤフオクなどでの転売を目的として古物を仕入れている
・競取り(せどり)で継続的に利益を出している
・仕入れた中古品を手直しして売る、仕入れた中古品のうち使えそうな部分だけを売る
・仕入れた中古品をレンタルする
・中古品を他の品物と交換する

今はやっていなくても、今後これらの行為をする予定がある場合はあらかじめ、古物商許可を取得しておく必要があります。

なお、例外的に、古物商許可が必要とされない場合もあります。
・自分が使用するために購入したものを売る
・無償で貰ったものを売る
・海外から買ってきたものを売る
・自分が買った相手から、その商品を取り戻す

許可を受けるための条件

古物商として使える「営業所」、中古品を仕入れたり、古物台帳を保管・管理する場所を、確保されていますか?古物商プレート(標識)も、掲示する必要があります。ネット通販などで顧客の出入りがない業態であっても、古物商の許可を得るためには営業所は必要となります。なお、いわゆるレンタルオフィスなどは、営業所として設定することはできないとされていますが、施錠できる専用の個室がある、事務所の独立性が確保されている契約がある場合は、営業所として設定可能なケースもあるようです。

他にも数点、設定事項や確認事項が出てまいります。詳細はお問い合わせください。

古物商許可申請に必要な書類

①古物商許可申請書(全国の警察署で書式が決まっています)
②法人の登記事項証明書(法人の場合)
③法人の定款(法人の場合) ※コピーも可
住民票(個人の場合) ※発行3ヶ月以内、マイナンバー記載がないもの
⑤身分証明書
⑥略歴書 
  ※最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印があるもの
⑦誓約書 
  ※古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約するもの
⑧賃貸借契約書のコピー 
  ※自社ビル、持ち家の場合は必要なし
⑨駐車場等の保管場所の賃貸借契約書のコピー 
  ※自社や自宅敷地内で保管の場合は、その保管場所が確認できる書類を
   添付(図面や写真など)
⑩古物市場規約(古物市場主許可申請時のみ)
⑪古物市場の参集者名簿(古物市場主許可申請時のみ
⑫参集者名簿に記載されている古物商全員の許可証のコピー(古物市場主許可申請時のみ
⑬委任状
  ※行政書士等の第三者に申請を依頼する場合
⑭URL届出の疎明資料 
  ※URLを届け出る場合は、プロバイダー等からの資料のコピーを添付

許可申請にかかる手数料は19,000円となります(全国共通)。更新はありません。
なお、古物営業法改正により、2020年4月1日以降は、古物商許可は、全国共通の許可となりました。これにより、1つの古物商許可があれば、変更届出書を提出するだけで全国どこにでも営業所を置くことができるようになります。古物ビジネスの全国展開がよりしやすくなり、全国展開に係る費用もだいぶ抑えられるようになると言えます。

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