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不動産投資顧問業登録

比較的珍しいのですが、当事務所では、不動産投資顧問業登録の申請代行を承っております。
2000年9月1日、不動産投資市場の育成と投資家の保護を目的に、不動産投資顧問業登録規程が定められました。
不動産投資顧問業登録規程は、不動産投資顧問業を営む者について登録制度を実施し、事業に必要な事項を定めることにより、不動産投資顧問業の適正な運営を確保し、不動産投資顧問業の健全な発達を図ることを目的としています。
不動産投資顧問業には、「一般不動産投資顧問業」と「総合不動産投資顧問業」の2種類があります。一般不動産投資顧問業が、不動産の価値を分析し、投資すべき物件かどうかアドバイスするにとどまるのに対し(投資判断は行わない)、総合不動産投資顧問業は、投資物件の選定から取引業務をすべてを総合的に受任する業務です。不動産投資顧問業者が国道交通省の登録を受けるためには、既に宅建業の免許を取得していることはもちろん、知識や経験などに関する一定の審査基準をクリアすること、つまり、高い専門性が必要と実務経験が求められます。

一般不動産投資顧問業の登録要件(法人)

ここでは法人の要件についてご説明いたします。

①公正かつ的確な業務遂行能力を有していること
 ※直近の決算で債務超過になっていないこと、重要な使用人が他の法人にの常務に従事していないこと、等


②業務を行うに十分な知識を有していること
 ※重要な使用人が、次の何れかに該当していること
  ・不動産コンサルティング技能登録者((公財)不動産流通近代化センター)
  ・ビル経営管理士((財)日本ビルヂング経営センター)
  ・認定マスター((一社)不動産証券化協会)
  ・弁護士
  ・公認会計士

 
③業務を行うに十分な経験を有していること
 ※重要な使用人が、1億円以上の不動産に関する投資判断、助言、売買、賃借、管理等の経験を有し、かつ当該業務について2年以上の期間にわたり従事したものであること。

総合不動産投資顧問業の登録要件

①業務を行うにつき財産的要件を備えていること
  ・資本金5,000万円以上の株式会社であること
  ・今後3年間に資本金が5,000万円を下回らない水準に維持されているこ
  と

②業務を行うにつき人的要件を備えていること
  ・役員又は重要な使用人のうち、判断業務統括者が置かれていること
  ・その判断業務統括者は、不動産証券化協会認定マスターなど国道交通
  大臣の登録を受けたもの又は不動産鑑定士の資格を有していること

 
③宅地建物取引業免許を有していること

申請について

 不動産投資顧問業の登録は、現時点では任意となっています。申請は国土交通省に対して行い、登録手数料等の手数料は必要ありません。
なお申請が受理されてから登録まで、1~3ヶ月程度かかりますので、事業開始から逆算して申請作業を進めていくことが大切になります。

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