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東京品川行政書士事務所  

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建設工事の完成を請け負うためには、「建設業許可」が必要となります。建設業許可を取得するためには、建設業の経験が一定期間あることなどが条件となります。
何故、建設業許可を取得した方が良いのでしょうか。それは、建設業許可を取得することで、一定のレベルで建設業の経験があることを証明できるからです。建設業許可を取得していない場合は、請負金額が500万円以上の工事をを請け負うことができません。また、大会社(元請)は、下請けの建設会社が建設業許可を取得していないと、仕事を発注しない場合もあり、つまり、建設業許可を取得しているかしていないかで、工事の受注の可否が決まってしまうということも出てきてしまうのです。
建設業許可を取得する条件は年々厳しくなってきておりますが、だからこそ、許可を取り請負金額500万円以上の仕事を取れるということは、大きな強みとなるでしょう。

建設業許可のメリット4

1.500万円以上の工事の受注ができるようになります。
2.対外的な信用度が増します。建設業界でのコンプライアンス遵守のチェックが厳しくなってきており、元請企業も、建設業の許可を取得している事業者の方が、より安心して発注できるのです。
3.建設業許可を取得するためには、一定の条件(要件)を満たす必要があり、
建設業許可を取得しているということは、建設業に関してしっかりとした実績があるという証明になります。このことは、取引先に対してはもちろん、金融機関との取引(融資申請など)にも関わってきますので、建設業許可を取得するということは経営面での大きなリスクヘッジになると言えるでしょう。
4.公共工事の受注への道が開けます。

建設業許可の要件

建設業の許可を受けるには、許可要件を備えていることと、欠格要件に該当しないことが必要です。

①常勤の「経営業務の管理責任者」を有していること
会社の経営業務に従事する管理責任者を経営幹部として置いておく必要があります。
②常勤の「専任技術者」を事務所ごとに有していること

③財産的基礎、金銭的信用を有していること
④建設業の営業を行う事務所を有していること
⑤社会保険に加入していること(法人の場合)
⑥欠格要件等に該当しないこと
  

※解体工事業の場合は、許可要件がより厳しくなります。詳細はお問い合わせください。
なお、建設業許可には「一般」と「特定」があり、特定建設業許可業者は規模の大きい工事請負が想定されています。下請負人の保護のため、特定建設業許可は、一般建設業許可より厳格な要件が求められており、次の全てを満たす必要があります。

①欠損比率20%以下 ②流動比率75%以上 ③資本金2,000万円以上 ④純資産額4,000万円以上

 

なお建設業許可申請の新規の場合の登録免許税等は以下となります。
・知事免許: 90,000円(一般、特定)
・大臣免許:150,000円(一般、特定)

更新や変更は金額が異なります。お問い合わせください。

許可取得後もしっかりフォロー

建設業は許可取得後も、その維持管理が大変です。毎年の決算届がありますし、各種変更や業種の追加があるとすみやかに申請しなければなりません。会社に何か変更等が出る場合は、まずは当事務所にご連絡を頂ければと思います。さらには、建設業では5年ごとに許可更新申請があります。これは必ず手続きをしなければならず、許可が失効してしまうと大変ですので、毎年の決算届はもちろん、許可更新申請の場合は特に、当事務所から何度もご連絡をさせていただくこともございます。

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