~頼れる街の法律家 東京・品川・五反田~
東京品川行政書士事務所  

東京都品川区西五反田1−4−8 秀和五反田駅前レジデンス508

五反田駅から徒歩2分

営業時間
9:00~18:00
定休日
日曜・祝日

お気軽にお問合せください

03-6869-2169

酒類販売

酒類は、誰もが自由に販売できる商品ではありません。
酒類を継続的に販売するためには、酒類販売の免許を取得しなければならないのです。
この酒類販売業免許は、販売する場所ごとにその所在地の所轄税務署から取得する必要があります。
もしもこの定めに背き、酒類販売業免許を持たずに酒類の販売を行なった場合、酒税法に基づいて罰せられますのでご注意下さい。
なお、レストラン等の料理店・飲食店、旅館・ホテル等が酒類を提供する場合には、酒類販売免許は要しませんが、それぞれ事業に応じて風俗営業の許可等を取得する事が求められています。
酒類販売免許もいくつかの種類・区分があり、販売方法や業態等に応じた免許を取得する必要があります。
無許可営業には罰則があり、今後の免許が受けられなくなる可能性がありますので、しっかり免許を取得しましょう。

①一般酒類小売業免許
一般酒類小売業免許とは消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者に対して酒類を継続的に販売(小売)することが認められる酒類販売業免許であり、原則としててすべての品目の酒類を小売することができます。ほとんどの酒屋、スーパー、コンビニ等でこちらの免許が必要になります。

②酒類卸売業免許
酒類販売業者又は酒類製造者に対して酒類を継続的に販売(卸売)することが認められる酒類販売業免許です。

③通信販売酒類小売業免許
インターネットや、カタログなどで通信販売をする際に必要になります。

免許を受けるための条件

免許を受けるための条件を、一部を簡略化して平易に記しております。

☆お客様の条件

・過去に酒類販売に関する許可取り消しの処分を受けていないこと
・過去2年間に税金の滞納処分等がないこと
 ※税金に関することは、特に慎重にご確認ください。
 ※個人での申請の場合、確定申告が正確に行われている必要があります。
・過去3年間に一定の前科等、また法令違反等がないこと
・法人での申請の場合、定款に酒類販売に関する目的が必要になります。
・小売業の場合には、酒類販売管理者(常勤)を選任すること

 

☆販売場の条件 

・酒販以外の事業と区分けされていること。住居用の賃貸物件や、完全なバーチャルなオフィスではないこと
  ※通信販売や、在庫を持たない場合であっても、実態のあるオフィスが必要です。 建物のオーナー様から、使用承諾書を取り寄せていただく必要があります。書式は当所でご用意できますのでご相談ください。

 ・酒類の製造所内、飲食店の店舗内ではないこと
 ※同じ店舗内でも酒類の販売や保管の場所の区分けを明確にすることにより、可能となる場合があります。 また、仕入元についても、酒販用と飲食用とで、酒類を区分して管理納品される必要があります。

 

☆経営上の条件

・債務超過になっていないこと、また3年連続して赤字決算になっていないこと
・一定の経営のキャリアや、一定の酒類、食品、飲料物等の販売経験があること
 ※酒類販売管理研修を受講することにより条件を満たす場合があります。

・取引承諾書等により、仕入先が確認できる必要がある
 ※仕入先は、仕入を予定する酒類の卸売業免許を保有している必要があります。必ずご確認ください。さらに卸免許では、取引承諾書等により予定販売先が確認できる必要があります。

申請に係る費用

申請に手数料はかかりませんが、酒類販売業免許が付与された事業者は、その免許1件につき、登録免許税がかかります。

<例>
酒類小売業免許:30,000円(免許ごと、販売場1場につき)
酒類卸売業免許:90,000円(酒類小売業免許からの条件緩和、または条件介助の場合は6万円)

関連ページのご紹介

建設業許可

建設業許可についてご説明しております

国際業務

就労ビザ取得などお問い合わせください

古物商許可

中古品を扱うには許可が必要です。

事務所案内

お気軽にお問合せください

名称   東京品川行政書士事務所

代表者  齋藤 玲子

所在地  東京都品川区西五反田1-4-8 
                 秀和五反田駅前レジデンス508

電話           03-6869-2169

FAX           03-6431-9019





 

03-6869-2169
営業時間
9:00~18:00
定休日
日曜・祝日