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飲食店営業許可

飲食店を開業するには、保健所の許可が必要です。
飲食店の許可には「飲食店営業」「喫茶店営業」の2種類があります。
ただ、喫茶店営業とは、「喫茶店、サロンその他を設けて、酒類以外の飲み物、又は茶菓を客に飲食させる営業」を指しますので、アルコール類や、サンドイッチなど軽食であっても調理が伴う食べ物は提供することができないことになりますので、注意が必要です。また、例えば自家製のアイスクリームを製造販売したり、材料(食肉等)を販売する場合は、別途許可を取る必要がありますので、ご注意下さい。

許可を受けるための条件

飲食店の営業許可を得るためには2つの条件を満たす必要があります。

①「食品衛生責任者」の資格を有する人を、1つの店舗に最低1人、設置すること。
※「食品衛生責任者」は、講習を受講すれば資格取得が可能です。受講は1日程度、費用は1~2万円程度とお考え下さい。なお、調理師免許資格者は、この食品衛生責任者講習の受講は免除されます。

②都道府県ごとに定められた基準に合致した施設で営業すること。
※ポイントは「清潔」「衛生的」な施設を確保することです。流しの位置、手洗いの位置、床や壁の材質、客席の明るさなど、細かなチェックがあります。工事施工の前に保健所にチェックしてもらうと良いでしょう。

許可までの流れ

①管轄の保健所をあらかじめ確認しておく

②保健所へ事前相談
図面をもって一度保健所に相談に行くことをお勧めします。許可の条件などは、保健所により若干異なってきますので、工事の着工前に詳しい説明を受けて確認しておきましょう。

③必要書類の準備
※各保健所により必要書類が異なるため必ず事前に確認しましょう。
 ・保健所指定の申請書
 ・店舗の図面(調理場は詳細な記載が必要になります)
 ・店舗付近の案内図(最寄駅からのアクセスなどがわかるもの。住宅地図のコピーも可)
 ・水質検査票(水道が直結でない場合
 ・食品衛生管理者の手帳、調理師免許 等

申請に係る費用は行政により異なります。事前に必ず確認されることをお勧めします。
また、この飲食業営業許可申請に際して、「防火管理者」の書類の提出が必要です。さらに、収容人員が30人以上の施設の場合は、消防署に対しても、防火管理責任者の選任届を、”開業までに”提出をする必要がありますので注意しましょう。

④申請手続き
開業予定の10日前ぐらいまでには申請手続きを終えておきましょう。

⑤保健所による調査
実際に保健所の人が店舗に来て調査をします。店舗の設備が食品衛生法の基準を満たしているかのチェックとなります。立入り調査を無事パスすれば、いつでも営業を開始できます。

⑥許可証の受け取りと掲示
許可証を受け取ったら、店内に掲示しておく必要があります。

深夜にお酒を提供する場合

深夜酒類提供飲食店(深夜0時以降お酒を提供)は、予め警察署に届出をしなければなりません。なお、住居地域では営業できませんので、深夜営業をお考えの場合は、物件探しの際に確認が必要です。営業開始10日以上前に届出をする必要がありますので注意しましょう(深夜営業の届出に費用はかかりません)。

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